医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入する場合は、
薬事法によって、厚生労働大臣の許可が必要です。
個人が自分で使用するために輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は、
厚生労働大臣の許可は必要ありませんが、輸入できる数量は制限があります。
勿論、他人への販売・授与はできません。
個人輸入は認められていても、直接外国から輸入しようとしても、
英語の問題や、手続き上、及び支払方法等で実際には、簡単に輸入することができません。
この個人が輸入することを、専門業者に依頼して代行させることを「個人輸入代行」と称しています。
■ 医薬品の輸入数量に制限があります。
個人が自分で使用するために輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は、
輸入できる数量が以下のとおり制限されています。輸入代行で依頼する場合も同じです。
1) 医薬品又は医薬部外品・・・・・・・・・・2ヶ月分以内
・ ただし、毒薬、劇薬及び処方せん薬は1ヶ月分以内
・ 外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬は除く)は1品目24個以内
※ 医薬部外品・・・養毛剤、浴用剤など人体への作用が緩やかなもの
※ 処方せん薬・・・使用に当たって処方せんの交付が必要な医薬品
※ 外用剤・・・・・軟膏、点眼剤など
2) 化粧品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1品目24個以内
3) 医療機器・・・・・・・・・・・・・・・・・・1セット(家庭用のみ)
・ 電気マッサージ器などのうち家庭用のものに限る
■ 輸入が禁止等されている医薬品
・ 覚せい剤(アンフェタミン、メタンフェタミンなど)は、覚せい剤取締法によって、輸入できません。
・ 麻薬又は向精神薬を輸入する場合は、麻薬及び向精神薬取締法によって、地方厚生局長の許可が必要です。
申請窓口は麻薬取締部。
・ ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」に基づき、
自由に輸入できない医薬品や医薬品原料があります。
例)1)犀角(サイカク) 2) 麝香(ジャコウ) 3) 虎骨(ココツ) 4)熊胆(ユウタン)
■ 個人輸入に関してのお問合せ先
個人輸入に関して、もっと詳しい内容をお知りになりたい場合は、内容に応じ、以下までご相談下さい。
・ 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器に関しては、通関する税関を担当する地方厚生局薬事監視専門官にお尋ね下さい。
・ 関東信越厚生局(函館税関、東京税関及び横浜税関)
電話 : 048-740-0800
FAX : 048-601-1336
・ 近畿厚生局(名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関)
電話 : 06-6942-4096
FAX : 06-6942-2472
・ 九州厚生局沖縄麻薬取締支所(沖縄地区税関)
電話 : 098-854-2584
FAX : 098-834-8978
・ 麻薬、向精神薬、覚せい剤等に関しては、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課
あへん係にFAXにてお問い合わせください。
FAX : 03-3501-0034
・ ワシントン条約に関しては、経済産業省にお問い合わせ下さい。
・ 経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課
電話 : 03-3501-1659